不動産事情

バリ島移住 土地探し

 人気の観光地ですから、この地に住んで暮らしたいと思う日本人は当然増加していますが、それに伴いトラブルも激増しています。
 一番多いのが結婚やビジネス投資に絡んだ不動産詐欺。ビジネスも同様です。日本人名義に出来ない理由から、この手のトラブルは後を絶ちません。
 ジゴロや、気さく、親切を装った現地人の甘い言葉に惑わされず、ある程度の知識を身に付け、現状を知り、ちゃんとした現地不動産会社を見つける事が非常に大切です。

 不動産の取得

インドネシアは外国人名義での土地所有は認められていません。

・借地契約する
借地契約は通常20〜25年が一般的。外国人の借地契約は認められているので、弁護士や司法書士(NOTARIS)を通して正規に契約すれば問題ありません。
但し、地主の気が変り、契約無効や解除を要求される場合があり、トラブル化する場合もあります。また借地契約終了後は、住居などを建てた場合、特別な契約を結んでいない限り、建物は地主のものになります。

・インドネシア人の名義を借りる
トラブルの大半はこのケースです。名義料を払う場合、払わない場合と方法はいろいろあっても、よほどの信頼関係がないと難しいのが現状です。土地の使用に関しては、借りた人が名義人の代理人となる旨の委任状を作成することも必要です。この場合、第3者に貸すことは自由にできるものの、売却は名義人のサインが必要になります。

・会社を設立し会社名義にする
外国人投資会社(PMA)を設立し、会社名義にすれば問題ありませんが、会社設立と維持に、それなりの費用がかかります。


 バリ島の不動産会社

 最近バリ島には賃貸・販売をする不動産会社が増えてきました。但しバリ島だけに、その料金は適正価格とかけ離れたボッタクリ料金のところも多く、特に日本人を対象にしている不動産屋には注意が必要です。実際に借りるのは何社か廻って確かな現地相場を調べたり、アドバイスやアフターフォローなど、どの位してもらえるかが、会社選びでは重要です。

 日本人専用の物件

 バリ島では、日本人経営者による日本人リタイア施設がいろいろ計画されていたり、既に販売している施設もあります。外国人の土地所有は認められていないため、ある施設の場合は、政府規定の市場売買可能なHGB方式(30年契約、20年更新)による土地供与によって利用権を販売するシステムになっています。価格の一例としては一軒家の共同利用で200〜300万円、単独利用で500〜600万円ですが、徐々に値上がり傾向にあります。
但し、リタイアメント査証での滞在期間が限定されているために、必要無くなった時に確実に権利が売却できるかが、まだ曖昧なところも多く、リスクになっています。


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